○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和27年3月31日条例第3号)
改正
昭和40年7月6日条例第15号
昭和57年3月26日条例第7号
令和元年11月1日条例第24号
令和元年12月19日条例第32号
令和4年12月14日条例第11号
令和7年3月24日条例第8号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条
降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表(大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号)第3条に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の職務の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の理由)
第3条
任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、職員を降格することができる。
(1)
人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3)
前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合
(4)
法第28条第1項の規定により降任された場合
(降号の理由)
第4条
任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であり、なおその状態が改善されないときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条
町長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号に該当するものとして職員を降格する場合において医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について町長が定める。
2
町長は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第7条
前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合において、同一疾病による場合は休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。
第8条
休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2
休職者には、休職の期間中別に法令又は条例の定めるところにより給与を支給することができる。
第9条
法第16条第1号の規定に該当するにいたった職員のうち拘禁刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失によるものであり、かつ、情状を考慮する必要を認めたときは、町長は、別に定める分限委員会にはかりその職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第10条
この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
2
大町町職員給与条例附則第7項又は技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年大町町条例第28号)附則第2項の規定を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに大町町職員給与条例附則第7項及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年椎葉村条例第27号)附則第2項の規定による降給とする」とする。
3
第5条第2項の規定は、大町町職員給与条例附則第7項又は及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。
この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(昭和40年7月6日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、現に休職中の者はこの条例の適用を受けて休職したものとみなす。
附 則(昭和57年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第24号)
1
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2
この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「新条例」という。)第17条第1項及び第4項、第17条の2第2号(新条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)、第17条の4第1項及び第2項第1号並びに第18条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。