○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
(昭和40年7月6日規則第9号)
改正
令和5年3月29日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第3号。以下「分限に関する条例」という。)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第4号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条
分限に関する条例第5条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、当該職員の主治医とする。
ただし、当該職員が主治医の申出をしないときはこの限りでない。
2
町長は医師として診断を行わしめた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(処分の通知)
第3条
町長が分限に関する条例第5条第2項の規定により処分を行った場合には、処分説明書を添えてその旨職員に通知するものとする。
ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う処分の場合は、この限りでない。
(懲戒の手続)
第4条
前条の規定は懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
分限に関する条例附則第3項後段に規定する通知は、次の事項を記載して行うものとする。
(1)
異動後の給料月額の適用日
(2)
異動前後の給料月額
附 則(令和5年3月29日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。