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○大町町職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむをえない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし、又はした職員についての準用)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(第一号部分休業の承認)
(第二号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める一年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(育児休業をしている非常勤職員の業務を処理することを職務内容とする職に任用された非常勤職員等への配慮)
2 任命権者は、育児休業をしている非常勤職員が職務に復帰することなく退職する場合において、当該職員が退職後に他の職に任用されることを希望するときは、当該職員に配慮した措置を講ずるよう努めるものとする。
(補則)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
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