○大町町職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月27日条例第2号)
改正
平成7年12月25日条例第23号
平成11年12月22日条例第22号
平成13年3月23日条例第9号
平成14年3月28日条例第5号
平成14年12月26日条例第25号
平成17年6月23日条例第21号
平成18年3月24日条例第3号
平成19年12月28日条例第20号
平成21年3月31日条例第2号
平成22年3月26日条例第2号
平成22年6月23日条例第10号
平成29年3月21日条例第2号
令和元年12月19日条例第32号
令和4年3月17日条例第1号
令和4年12月14日条例第10号
令和6年3月22日条例第1号
令和7年3月24日条例第3号
令和7年9月19日条例第18号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむをえない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
 給与条例第4条第3項、第4項及び第6項 決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
 給与条例第9条の3第2項第2号 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
 給与条例第12条第1項 支給する 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を越えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
 給与条例第12条第4項 第2項 大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)第13条
 給与条例第12条第5項 要しない 要しない。ただし、当該時間が大町町職員の育児休業に関する条例第13条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
 給与条例第17条第4項 給料 給料の月額を算出額で除して得た額
 給与条例第17条第5項及び第17条の4第3項 給料の月額 給料の月額を算出額で除して得た額
 給与条例第17条第6項 規則 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし、又はした職員についての準用)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(第一号部分休業の承認)
(第二号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める一年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(育児休業をしている非常勤職員の業務を処理することを職務内容とする職に任用された非常勤職員等への配慮)
(補則)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(経過措置)