○公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する実費弁償支給条例
(昭和25年3月31日条例第4号)
改正
昭和38年2月22日条例第3号
昭和39年2月28日条例第3号
昭和43年3月22日条例第7号
昭和44年3月1日条例第3号
第1条
常任委員会の招請によって公聴会に参加した者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人には、実費弁償として日当を支給する。
第2条
前条に定める日当の額は、1日につき1,000円とする。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和38年2月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年2月28日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和43年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(昭和44年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。