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○大町町職員の給料等の支給に関する規則
(趣旨)
(給料の支給)
2 給与条例第5条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
第7条及び第8条 削除
(扶養手当の支給)
(給与の減額)
(時間外勤務手当等の支給)
(休日勤務手当を支給する日)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当の支給)
(休職者の給与)
第19条 削除
(期末、勤勉手当の加算措置)
(育児休業給の支給方法)
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