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○大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(特定の職員についての号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第29条から第32条まで 削除(昇給日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第36条 削除
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用外)
第40条及び第41条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(級別資格基準表の適用区分の特例)
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(適用日以前に行われた承認の効力)
(施行期日等)
(給料月額の切替え)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
(施行期日)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(施行期日)
(施行日における昇格又は降格の特例)
(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(改正条例附則第5項の町規則で定める給料月額の切替え)
(改正条例附則第8項の町規則で定める職員)
(改正条例附則第9項の町規則で定める給料の支給)
(改正条例附則第10項の町規則で定める給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
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