○大町町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(昭和50年9月2日規則第6号)
改正
昭和51年12月25日規則第28号
昭和52年12月27日規則第15号
昭和53年12月20日規則第5号
昭和59年12月24日規則第11号
昭和60年12月23日規則第6号
昭和61年12月26日規則第7号
昭和62年12月24日規則第5号
昭和63年12月26日規則第12号
平成元年12月26日規則第12号
平成2年12月21日規則第9号
平成3年12月26日規則第12号
平成4年3月27日規則第4号
平成4年12月25日規則第26号
平成5年12月22日規則第10号
平成6年12月26日規則第16号
平成7年12月25日規則第10号
平成8年12月20日規則第8号
平成9年12月22日規則第8号
平成10年12月25日規則第12号
平成11年12月22日規則第16号
平成14年6月28日規則第4号
平成14年12月26日規則第9号
平成15年12月1日規則第13号
平成17年3月1日規則第1号
平成17年3月22日規則第3号
平成18年3月24日規則第4号
平成27年3月24日規則第4号
平成28年3月25日規則第15号
平成28年11月29日規則第27号
平成28年12月28日規則第30号
平成29年3月22日規則第5号
平成29年12月14日規則第13号
令和4年12月27日規則第16号
令和7年3月31日規則第5号
(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(特定の職員についての号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第29条から第32条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第36条 削除
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用外)
第40条及び第41条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(級別資格基準表の適用区分の特例)
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(適用日以前に行われた承認の効力)
改正
昭和52年12月27日規則第15号
(施行期日等)
改正
昭和53年12月20日規則第5号
(施行期日等)
(施行期日等)
(給料月額の切替え)
(特定の職員の切替え)
附則別表
職務の等級1等級
号給又は給料月額旧号給等新号給等
265,900円274,400円
269,500円278,000円
273,100円281,600円
276,700円285,200円
280,300円288,800円
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
改正
平成4年12月25日規則第26号
(施行規日等)
(施行期日)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(特定の職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定の職員の切替)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
(施行期日等)
(最高号給等職員の号給等の切替)
(期間の通算)
(特定職員の切替え)
改正
平成14年12月26日規則第9号
(施行期日)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(期間の通算)
(施行期日)
(施行日における昇格又は降格の特例)
(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(改正条例附則第5項の町規則で定める給料月額の切替え)
(改正条例附則第8項の町規則で定める職員)
(改正条例附則第9項の町規則で定める給料の支給)
(改正条例附則第10項の町規則で定める給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
附則別表第1
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
4級365,400円8585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
2級515,800円8990919293
519,2009394959697
3級572,0008182838485
576,1008586878889
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
4級386,900円101102103104105
5級424,9008182838485
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
1級321,000円161162163164165
322,800165166167168169
2級369,600149150151152153
3級396,600121122123124125
4級408,600105106107108109
411,000109110111112113
5級428,9008586878889
431,4008990919293
附則別表第2
旧給料月額経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
新級
4級5758596061
604,9005級1111121213
609,5004級6162636465
5級1313141415
別表第2(第5条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級6級
正規の試験大学卒業程度大学卒 3442別に定める
0371113
短期大学卒業程度短大卒 5.5442別に定める
06101416
高等学校卒業程度高校卒 8442別に定める
08121618
その他中学卒 9442別に定める
312162022
別表第3(第6条第3項関係)
学歴免許等の資格の区分該当者
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 医大卒(1) 学校教育法に大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者
(3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者
(4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下『外地教育令』という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者
二 新大卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者
(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者
(4) 保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校若しくは保健婦養成所又は、助産婦学校若しくは助産婦養成所(看護婦養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
三 旧大卒(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者
(2) 外地教育令による大学の卒業者
(3) 旧高等試験令による高等試験の合格者
(4) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む)の卒業者
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者
(2) 学校教育法による短期大学の専攻科の卒業者
二 短大2卒(1) 学校教育法による短期大学の卒業者
(2) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る)の卒業者
(3) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(4) 診療エツクス線技師学校養成所指定規則による指定学校又は指定養成所の卒業者
(5) 栄養士法による栄養士試験の合格者
(6) 保母養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
三 旧専5卒(1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(2) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者
(3) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者
四 旧専4卒(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者
(2) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者
(3) 旧高等商船学校本科の卒業者
(4) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者
五 旧専3卒(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者
(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者
(3) 旧大学令による大学予科の修了者
(4) 外地教育令による専門学校高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者
(5) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者
(6) 旧高等試験令による予備試験の合格者
(7) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(8) 旧高等商船学校専科の卒業者
(9) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生
(10) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者
六 準専2卒(1) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(2) 外国における専門学校(通算修業年限13年以上)の卒業者
(3) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者
(4) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
3 高校卒一 新高3卒(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者
(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者
(3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者
二 旧中5卒(1) 旧中学校令により修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者
(2) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者
(3) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者
(4) 旧普通試験令による普通試験の合格者
(5) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者
(6) 保健婦、助産婦、看護婦法による准看護婦養成所(乙種看護婦養成所も含む。)の卒業者
三 旧中4卒(1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者
(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者
(3) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者
(4) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者
(5) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
4 中学校一 新中卒(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者
(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者
(3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学校を入学資格とする修業年限3年以上の課程の終了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者
二 高小卒(1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者
(2) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者
(3) 小学校(1)から(3)までに掲げる学校の高等科の修了者
三 小学卒(1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者
(2) 旧高等師範学校旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者
(3) 外地教育令により国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者
備考 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
別表第4(第7条第2項関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員
地方公務員
公共企業体職員
政府関係機関職員
外国政府職員

としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下 
その他のもの8割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。
民間における企業体団体等の職員としての在職期間直接関係があると認められるもの10割以下 
その他のもの8割以下 
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む)直接関係があると認められるもの10割以下 
その他のもの8割以下 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学年数 10割以下在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。
その他の期間教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの10割以下 
技能労務等の職務で関係があると認められるもの5割以下 
その他のもの2割5分以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は『5割以下』とすることができる。
備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の『2割5分以下』を『5割以下』として適用することができる。
別表第5(第8条関係)
学歴免許等の資格の区分調整年数
基準学歴区分基準修学年数学歴区分修学年数大学卒短大卒高校卒中学卒
大学卒16年医大卒18年+2年+4年+6年+9年
新大卒16年 +2年+4年+7年
旧大卒17年+1年+3年+5年+8年
短大卒14年短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
旧専5卒16年 +2年+4年+7年
旧専4卒15年-1年+1年+3年+6年
旧専3卒14年-2年 +2年+5年
準専2卒13年-3年-1年+1年+4年
高校卒12年新高3卒12年-4年-2年 +3年
旧中5卒11年-5年-3年-1年+2年
旧中4卒10年-6年-4年-2年+1年
中学卒9年新中卒9年-7年-5年-3年 
高小卒8年-8年-6年-4年-1年
小学卒6年-10年-8年-6年-3年
備考 
別表第6(第12条第1項関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級大学卒1級25号給
中級短大卒1級13号給
初級高校卒1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第7(第23条第1項関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411121
1511131
1611141
1711151
1811161
1911171
2011181
2111191
22111102
23111113
24111124
25111135
26111146
27111157
28111168
29111179
301221810
311331911
321442012
331552113
341662214
351772315
361882416
371992517
38210102618
39311112719
40412122820
41513132921
42614143021
43715153122
44816163222
45917173323
461018183423
471119193524
481220203624
491321213725
501422223825
511523233926
521624244026
531725254127
541826264227
551927274328
562028284428
572129294529
582230304629
592331314730
602432324830
612533334931
622534345031
632635355132
642636365232
652737375333
662737375434
672838375535
682838385636
692939385737
702939385838
713040395939
723040396039
733141396139
743141406139
753242406139
763242406139
773343416139
783343416239
793444416239
803444426239
813545426340
823545426440
833645436540
843645436640
853746436741
8637464467
8738464468
8838464468
8939474569
9039474570
9140474571
9240474572
9341484673
944846
954846
964846
974947
984947
994947
1004947
1014948
1025048
1035048
1045048
1055049
1065049
1075150
1085150
1095151
11051
11151
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12154
12254
12354
12454
12555
別表第7の2(第24条第1項関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
1332123911
23322241012
33323251113
43424261214
53525271315
63626281416
73827291517
83928301618
94129311719
104230321820
114331331921
124432342022
134533352123
144634362224
154735372325
164836382426
174937392527
185038402628
195139412729
205240422830
215441432931
225642443032
235843453133
246044463234
256245473335
266446483436
276647493537
286848503638
297149513739
307450523840
317751533941
328052544043
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348456564246
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12093
12193
12293
12393
12493
12593
別表第7の3(第35条関係)
昇給区分 A B C D
 昇給の号給数 5以上 4 2 0
 3以上 2 1 0
備考 この表に定める上段の号給数は、条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第43条第1項関係)
事由引き続き勤務しない期間についての換算率
公務上の負傷又は疾病にかかったことにより休職を命ぜられ又は休暇を与えられた場合 3/3以下
大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第10条に規定する介護休暇の期間
心身の故障(公務上の負傷又は疾病を除く。)により長期休養をなすために休職を命ぜられ又は休暇を与えられた場合 1/3以下
 ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。
刑事事件に関し、起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 0
 ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 2/3以下