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○職員の通勤手当の支給に関する規則
(総則)
(届出)
(確認及び決定)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(運賃等相当額)
(交通の用具)
(やむを得ない事情により特別急行列車等を利用する職員)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
ロ 削除
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(雑則)
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