○職員の通勤手当の支給に関する規則
(昭和44年3月31日規則第5号)
改正
昭和45年2月13日規則第3号
昭和50年12月25日規則第8号
昭和51年12月25日規則第26号
昭和52年12月27日規則第18号
昭和53年12月20日規則第7号
昭和54年12月25日規則第18号
昭和58年12月26日規則第10号
昭和59年12月24日規則第13号
昭和60年12月23日規則第8号
昭和62年12月24日規則第7号
平成元年12月26日規則第14号
平成3年12月26日規則第14号
平成4年8月11日規則第19号
平成4年12月25日規則第29号
平成8年12月20日規則第9号
平成9年11月27日規則第5号
平成16年3月22日規則第3号
平成31年2月8日規則第3号
令和7年3月31日規則第7号
(総則)
(届出)
(確認及び決定)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(運賃等相当額)
(交通の用具)
(やむを得ない事情により特別急行列車等を利用する職員)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
  ロ 削除
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(雑則)
(施行期日)
2 第1条の規定による規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(大町町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年大町町条例第1号)の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第9条第3項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の大町町職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第7条第3項第1号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規則第5条に規定する普通交通機関等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が8万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち 普通交通機関等及び改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が8万円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第8条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。