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○期末手当及び勤勉手当に関する規則
(目的)
(期末手当の支給を受ける職員)
(基準日前1月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止め処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(不服申立の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(2) 削除
(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(支給日)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(施行期日)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(経過措置)
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