○大町町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領
(昭和56年10月19日規程第5号)
(通則)
第1条
大町町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この要領の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条
総務課長は、職員の児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払日)
第3条
法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の5日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
2
法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の5日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
(実施細目)
第4条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要領は、昭和56年10月19日から施行する。
2
従前より支給されていた児童手当は、この要領に基づいて支給されていたものとみなす。