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○大町町職員旅費支給条例
(目的)
(用語の意義)
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(打切旅費)
(旅費の請求手続)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(食卓料)
(交通費)
(日額旅費)
(遺族の旅費)
(旅費の調整)
(外国旅行の旅費)
(実施規定)
(施行期日)
(改正後の大町町職員旅費支給条例の規定の適用)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(大町町職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
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