○大町町「財政事情」の作成及び公表に関する条例
(昭和23年3月24日条例第5号)
改正
昭和39年3月25日条例第15号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例で定めるところによる。
(財政事情の公表時期)
第2条
「財政事情」の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
(財政事情の内容)
第3条
前条の規定により5月に公表する「財政事情」においては、前年10月から3月末までの期間における次に掲げる事情を掲載し、かつ、その年度における財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。
(1)
収入及び支出の状況
(2)
住民の負担状況
(3)
重要な事業の概況
(4)
財産、公債及び一時借入金の現在高
(5)
其の他町長において必要と認める事項
2
前条の規定により11月に公表する「財政事情」においては、4月から9月迄の期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(財政事情の公表)
第4条
「財政事情」の公表は、大町町公告式条例(昭和25年条例20号)の定めるところによりこれを行い、かつ、公表の日から6か月間、何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
2
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関して必要な事項は、町長がこれを定める。
3
町長は必要がある場合には、第1項に定める公表のほか、適当な場所を選び直接「財政事情」を説明することができる。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関して必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和39年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。