○大町町財政調整基金条例施行規則
(昭和40年2月18日規則第1号)
改正
昭和52年11月10日規則第12号
昭和58年3月26日規則第2号
平成17年3月23日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、大町町財政調整基金条例(昭和39年条例第45号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(短期貸付)
第2条
条例第3条第2項及び同条第3項第1号の規定により一般会計及び特別会計に対してできる短期貸付は、財政調整基金(以下「基金」という。)総額の3分の2以内とする。
2
貸付は、証書貸付(別記様式第1号)の方法によらなければならない。
3
貸付期間は、最高1年以内とし、かつ当該年度内に償還を終らなければならない。
4
貸付の利率は、貸付決定の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第6号の地方公共団体に対する貸付のうち、地方短期資金に係る貸付利率の2分の1に相当する利率(当該利率に小数点以下第2位未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
(長期貸付)
第2条の2
条例第3条第3項第2号の規定による各会計への長期貸付の限度額は3,000万円とする。
ただし、緊急やむを得ない事由により議会の同意を得た場合は、限度額を超えて貸付することができる。
2
貸付は証書貸付(別記様式第1号)の方法によらなければならない。
3
貸付期間は最高10年以内とする。
4
貸付の利率は、貸付決定の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第6号の地方公共団体に対する貸付のうち、普通地方長期資金に係る貸付利率の2分の1に相当する利率(当該利率に小数点以下第2位未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
(基金の経理)
第3条
基金の経理は、大町町財務規則(昭和42年規則第6号)及び次の各号に掲げる帳簿等を整備し、基金の状況を明らかにしておかなければならない。
(1)
基金台帳(様式第2号)
(2)
短期貸付金台帳(様式第3号)
(処分)
第4条
条例第4条の規定により処分することができる場合は、概ね次の各号の基準によるものとする。
(1)
条例第4条第1号の規定によるものについては、不足をうめるため必要とする額が300万円を超える見込のあるとき。
(2)
条例第4条第2号の規定によるものについては、100万円以上を要する見込のあるとき。
(3)
条例第4条第3号の規定によるものについては、必要とする経費の総額が100万円以上となる見込のあるとき。
(4)
条例第4条第4号の規定によるものについては、必要とする額が300万円以上となる見込のあるとき。
(5)
条例第4条第5号の規定によるものについては、償還後の積立金になお500万円以上の残額がある見込のあるとき。
附 則
この規則は、昭和40年2月19日より適用する。
附 則(昭和52年11月10日規則第12号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規則第9号)
この規則は、平成17年3月23日から施行する。
様式第1号(第2条、第2条の2関係)
財政調整基金短期貸付金借入申込書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
基金台帳
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
短期貸付金台帳
[別紙参照]