○大町町地域福祉基金条例
(平成3年12月26日条例第20号)
(設置)
第1条
大町町における保健福祉活動の推進を図り、活力ある豊かな長寿社会の形成に寄与するため、大町町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への現金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次の各号に掲げる事業の経費に充てるものとする。
(1)
在宅福祉等の普及、向上に関すること。
(2)
ボランティア活動振興事業
(3)
民間福祉施設リフレッシュ事業に関すること。
(4)
在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供
(5)
高齢者健康・生きがいづくり活性化事業、その他、保健福祉の普及向上に資する事業
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は別に定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。