○大町町国民健康保険高額療養費資金貸付基金に関する条例
(平成8年6月28日条例第11号)
(設置の目的)
第1条
大町町は、高額療養費資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより経済的自立の助長促進と生活の安定を図るため、大町町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は200万円とする。
(貸付対象者)
第3条
資金の貸付対象者となる者は、大町町国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支払いを受ける者の属する世帯主とする。
(貸付金額)
第4条
資金の貸付金額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費から1万円と千円未満の額を控除した額とする。
(貸付条件)
第5条
資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1)
貸付利率 無利子
(2)
貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで
(3)
自己負担分の預託 国民健康保険法施行令第29条の2第1項の控除額及び前条第1項で控除された額との合計額
(4)
償還方法 高額療養費の支給日に一括払い
(5)
委任行為 高額療養費のうち貸付金相当額の受領及び高額療養費資金の借入金の償還並びに医療機関に支払う一切の権限委任の委任状を提出すること。
(6)
その他 その療養が交通事故等第三者行為に起因する傷病以外のものであること。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。