○大町町営住宅基金条例
(昭和41年3月26日条例第13号)
改正
昭和52年3月25日条例第3号
平成30年3月16日条例第1号
(目的)
第1条
大町町営住宅の維持管理等を円滑に行うための資金に充てるため、町営住宅基金(以下「基金」という。)を設定する。
(積立て)
第2条
基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(基金の使用)
第3条
基金は、設定の目的に従い、予算の定めるところにより、使用することができる。
(管理)
第4条
基金は常に確実なる機関に預け入れ管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(その他)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分より適用する。
附 則(昭和52年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。