○大町町公舎管理規程
(昭和36年3月28日訓令甲第3号)
改正
昭和63年3月29日規程第1号
平成元年3月31日規程第6号
平成3年9月20日規程第4号
(総則)
第1条
公舎の使用及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程で「公舎」とは、町職員の住居の用に供する建物(町が借上げた建物を含む。)で町長が指定したものをいう。
(使用許可)
第3条
公舎の使用は、町職員で町長が職務上必要と認めたものについて許可する。
(使用料)
第4条
公舎の使用については、この規程の定めるところにより使用料を徴収する。
ただし、特別の事由があるものに対しては、これを減免することができる。
2
使用料の額は、別表の区分により町長が定める。
(使用料の徴収方法)
第5条
前条の規定による使用料は、毎月その前月分を徴収する。
その月の使用が1か月に満たないときは、日割計算による。
(使用願)
第6条
公舎を使用しようとする者は、別記様式第1号による公舎使用願書を町長に提出しなければならない。
(使用者の心得)
第7条
公舎の使用者は、善良なる管理者として注意を払わなければならない。
(使用者の負担)
第8条
次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1)
公舎内外の清掃及び庭園、立竹木の手入に関する費用
(2)
給排水、電気、ガス設備、風呂等に関する小規模の維持修繕費
(3)
給水、電灯、電力、ガス等の使用料
(4)
障子のはり替、ガラスのはめ替に要する経費
(5)
天災若しくは自然の腐朽に原因しない小破修繕費
(町長の許可)
第9条
使用者は、町長の許可があった場合のほか次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
建物の模様替、工作物の建設、その他建物の原形変更等の工事を行うこと
(2)
住宅の全部又は一部を住宅以外の用に供すること
(損害賠償)
第10条
故意又は過失によって公舎を滅失、又はき損したときはこれを原状に復し、又はその損害を弁償し、そのてん末を町長に報告しなければならない。
この場合において、町長は特別の事由があると認めたときは、弁償額の全部又は一部を減免することができる。
(同居)
第11条
公舎は使用者の家族及び雇人のほか、他人を同居せしめ、又は転貸してはならない。
ただし、他人の同居は町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消)
第12条
この規程に違反したとき、若しくは公舎の管理上必要と認めたときは、町長は使用の許可を取り消すことができる。
(退去)
第13条
使用者が使用の資格を失ったときは、その日から特別の事由がない限り20日以内に退去しなければならない。
2
前項の場合、係員立会のうえ、町に引渡さなければならない。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
ただし、使用料の徴収に関する規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に公舎を使用している者は、第6条に定める使用願書を提出し許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和63年3月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年10月1日より適用する。
別表(第4条第2項関係)
1号
月額
2,000円
2号
月額
5,000円
備考
「1号」は町有の建物、「2号」は町において借上げ公舎とみなされる建物をいう。
様式第1号(第6条関係)
公舎使用願書
[別紙参照]