○平成10年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の町民税(県民税を含む)の徴収の特例に関する条例
(平成10年3月20日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、平成10年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の町民税(平成10年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の県民税を含む。以下「個人の町民税」という。)の平成10年度徴収における納付税額について、大町町税の徴収等の特例に関する条例(昭和51年条例第24号。以下「徴収等特例条例」という。)の特例を定めるものとする。
(平成10年度分の個人の町民税の納税通知書に関する特例)
第2条
平成10年度分の個人の町民税に限り、徴収等特例条例第3条第1項の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、同条例第3条第2項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1)
当該納税義務者の特別減税前の個人の町民税の額(大町町税条例(昭和29年条例第7号)附則第5条の2並びに地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算定される個人の町民税の額をいう。以下同じ。)からその者の個人の町民税の額を控除した額(以下「個人の町民税に係る特別減税額」という。)がその者の特別減税前の個人の町民税の額を10で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた金額。以下「分割金額」という。)に9を乗じて得た金額をその者の特別減税前の個人の町民税の額から控除した残額に相当する金額(以下「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第1期の納期(以下「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第2期の納期(以下「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、同項に規定する第3期の納期(以下「第3期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(3)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第4期の納期(以下「第4期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(4)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第3期納期までにおいてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第5期の納期(以下「第5期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(5)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第4期納期までにおいてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第6期の納期(以下「第6期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(6)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第5期納期までにおいてはないものとし、第6期納期においてはその者個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第7期の納期(以下「第7期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(7)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額に満たない場合は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第6期納期までにおいてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第8期の納期(以下「第8期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(8)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第7期納期までにおいてはないものとし、第8期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額からその者の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等特例条例第4条第1項に規定する第9期の納期(以下「第9期納期」という。)以降の納期においてはその者の分割金額とする。
(9)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に7を乗じて得た金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第8期納期までにおいてはないものとし、第9期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の町民税に係る特別減税額を控除した額とし、徴収等の特例条例第4条第1項に規定する第10期の納期(以下「第10期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(10)
当該納税義務者の個人の町民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に8を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期から第9期納期までにおいてはないものとし、第10期納期においてはその者の個人の町民税とする。
2
平成10年度分の個人の町民税(第1期納期から大町町税条例第47条第1項の規定により徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2
平成8年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の町民税(県民税を含む)の徴収の特例に関する条例(平成8年3月31日条例第9号)は廃止する。