○大町町分担金徴収条例
(平成4年3月27日条例第10号)
改正
平成13年3月23日条例第12号
平成17年3月22日条例第8号
平成21年7月1日条例第17号
令和元年10月5日条例第22号
(総則)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金の賦課基準及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条
分担金は、前条の規定にもとづき受益を受ける者から徴収する。
(賦課基準等)
第3条
分担金は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)により同表に掲げる賦課基準の範囲内において徴収する。
ただし、別表に掲げる事業のほか新たに事業を起す場合は、そのつど町長が定める。
(分担金の納期)
第4条
分担金の納期は、各事業について町長が定める。
(分担金の減免)
第5条
町長は、特別な事由により必要と認める場合において、分担金を減免することができる。
(分担金の徴収)
第6条
この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関しては大町町税条例第19条、第21条に準ずる。
(委任規定)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月23日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名
事業主体
補助率
賦課基準
摘要
国庫
県費
町
受益者
農業用施設災害事業(通常分)
町
65
175
175
国、県又は町が行う事業について、国又は県から交付を受けた補助金を控除した額に対して下記の割合をもって負担する。1/2 ただし、町単独事業の場合は事業費の1/2とする。
用地費、立木等補償費は地元負担とする。
農業用施設災害事業(激甚分)
事業費A
a
A-a
0
免除、ただし、町単独事業の場合は事業費の1/2とする。
同上
農地災害復旧事業(通常分)
町
50
25
25
1/2 ただし、限度額超過の場合全額負担とする。
〃
農地災害復旧事業(激甚分)
事業費A
a
2(A-a)
A-a
1/3 ただし、限度額超過の場合全額負担とする。
〃
3
3
農地災害復旧事業
町
90%
10%
全額
〃限度額超過分
災害関連事業(通常分)
町
50
25
25
1/2
〃
災害関連事業(激甚分)
町
事業費A
A-a
免除
〃
溜池災害関連特別対策事業
町
50
30
10
10
1/2
〃
農林地崩壊防止事業
町
50
25
25
1/2
〃
急傾斜地崩壊対策事業
県
60
30
5
5
1/2
〃
急傾斜地崩壊防止事業
町
50
25
25
1/2
〃
民有林林道開設事業
町
50
25
25
1/2
〃
民有林林道改良事業
町
50
35
35
1/2
〃
農地有効利用支援補完整備事業
町
55
45
全額