○大町町青少年問題協議会運営要綱
(昭和57年3月26日規程第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、大町町青少年問題協議会設置条例施行規則(昭和57年規則第4号)第5条の規定に基づき、大町町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(委員会)
第2条
協議会に委員会を置く。
2
委員会の開催日時及び場所は、会長が定める。
3
委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
会長、副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が議長となる。
5
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会)
第3条
協議会に幹事会をおく。
2
幹事会は、委員会に提出する議案、その他必要事項を協議する。
3
幹事会に幹事長をおき、幹事長は会議の議長となる。
4
幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指命する幹事がその職を代理する。
5
幹事長は、幹事の中から会長が任命する。
6
幹事会の開催日時及び場所は、幹事長が定める。
附 則
この運営要綱は、昭和57年4月1日から施行する。