○大町町地域福祉運用委員会規程
(平成4年6月30日規程第3号)
改正
平成11年6月24日規程第8号
平成23年12月20日規程第19号
平成28年3月23日規程第21号
(目的)
第1条
この規程は、大町町地域福祉事業の円滑適正な運営を図るため、大町町地域福祉運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は町長の諮問に応じ、事業の決定に必要な審査を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員5名で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
委員会に会長を置く。
2
会長は、委員の互選による
3
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が職務を代行する。
4
会長は、会務を総理し委員会を代表する。
(会議)
第6条
会長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2
会議の議事は、その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(報酬)
第8条
委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成23年12月20日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。