○大町町地域福祉計画策定委員会設置要綱
(平成11年9月1日規程第27号)
改正
平成25年3月22日規程第4号
平成28年3月23日規程第22号
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く町民の意見を反映するため、大町町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、計画策定にあたってその内容を審議検討し、計画づくりのため具体的方策について助言等を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、12名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1)
議会代表
(2)
区長会代表
(3)
老人会代表
(4)
婦人会代表
(5)
民生委員代表
(6)
障害者代表
(7)
母子保健推進委員代表
(8)
福祉施設代表
(9)
ボランティア団体代表
(10)
社会福祉協議会代表
(11)
行政機関代表
(12)
学識経験のある者
3
委員の任期は、計画策定終了までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
委員会は、必要に応じて関係者の出席者を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬)
第6条
委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規程第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。