○大町町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
(平成19年1月4日規程第1号)
改正
平成27年7月24日規程第22号
平成28年3月23日規程第23号
(設置)
第1条
障害者福祉を推進するために、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく大町町障害者福祉計画(以下「障害者計画」という。)及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく大町町障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)を策定する組織として、大町町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
(1)
障害者計画及び障害福祉計画策定の手順に関すること。
(2)
障害者計画書及び障害福祉計画書の作成に関すること。
(3)
その他計画の策定のために必要なこと。
(委員)
第3条
委員会は、10名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1)
障害者団体の代表
(2)
民生児童委員協議会の代表
(3)
障害者福祉施設の代表
(4)
福祉施設の代表
(5)
関係行政機関の職員
(6)
前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、障害者計画等の策定終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月24日規程第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日規程第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。