○大町町災害り災者に対する見舞金等支給条例
(昭和55年9月29日条例第17号)
改正
昭和63年3月29日条例第6号
令和元年9月20日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、天災地変その他災害のり災者に対して見舞金等を支給し、自立更生を助長することを目的とする。
(定義)
第2条
前条の災害とは、火災・風水害その他の災害をいう。
(見舞金等)
第3条
本町に住所を有する者が、前条の災害を受けた場合は、り災者及び遺族に対し次の各号に掲げる見舞金を支給する。
ただし、り災者が災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号)第3条の規定により弔慰金の支給を受けたときは、第3号の見舞金は支給しない。
(1)
住家の全焼、全壊、全流失 1世帯当たり100,000円に世帯員1人につき10,000円を加算した額
(2)
住家の半焼、半壊、半流失 1世帯当たり50,000円に世帯員1人につき5,000円を加算した額
(3)
死亡者 1人当たり 100,000円
(4)
重傷者(1月以上の治療を要する見込みの者) 1人当たり 50,000円
(認定)
第4条
前条の被害の程度及び世帯又は遺族の認定は町長が実情に即してこれを行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附 則(令和元年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町災害り災者に対する見舞金等支給条例の規定は、令和元年8月28日から適用する。