○大町町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成18年4月1日規程第10号)
改正
平成20年2月1日規程第1号
平成20年4月1日要綱第4号
平成22年4月1日要綱第13号
平成28年3月23日規程第24号
(設置目的)
第1条
児童の権利を守り、児童虐待等の未然防止や早期発見・早期解決のため、大町町要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係する行政機関、民間団体等の緊密な連携と相互の協力によって児童虐待防止等の要保護児童対策の推進を図る。
(事業内容)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を事業内容とする。
(1)
児童虐待等に関する情報交換及び連携、協力
(2)
児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3)
児童虐待等に関する研修活動の実施
(4)
その他児童虐待防止等に関する必要な事項
(組織)
第3条
協議会の委員は、福祉、保健、医療、教育及び警察等の関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)の中から町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2か年とする。
ただし、再任は妨げない。
3
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
協議会に会長、副会長を置き、委員のうちから互選する。
2
会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会の会議は、協議会会議、実務者会議及びケース検討会議とし、協議会会議は会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3
実務者会議及びケース検討会議は、必要に応じて町長が招集する。
(協議会会議)
第6条
協議会は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者で、15名以内をもって構成する。
2
協議会は、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、機関連携について協議する。
(実務者会議)
第7条
実務者会議は、実際に活動する実務者により構成する会議とし、別表第2に掲げる関係機関等の代表者又は担当者をもって構成する。
2
実務者会議は、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画並びに要保護児童等に対する情報交換及び援助について協議を行う。
(ケース検討会議)
第8条
ケース検討会議は、個別の要保護児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある担当者により構成する会議とする。
2
ケース検討会議は、相談又は通告のあった事例についての具体的な情報交換及び援助方法等について協議する。
(守秘義務)
第9条
協議会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第10条
協議会に要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。
2
調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実情状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他関係機関等との連絡調整を行う。
3
調整機関は、子育て・健康課とする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規程第1号)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1)
杵藤保健福祉事務所
(2)
中央児童相談所
(3)
白石警察署
(4)
医療機関
(5)
人権擁護委員
(6)
大町ひじり学園中学部
(7)
大町ひじり学園小学部
(8)
大町ひじり学園中学部PTA
(9)
大町ひじり学園小学部PTA
(10)
大町保育園
(11)
主任児童委員
(12)
母子保健推進員
(13)
教育委員会事務局
(14)
子育て・健康課
別表第2(第7条関係)
(1)
中央児童相談所職員
(2)
杵藤保健福祉事務所職員
(3)
白石警察署職員
(4)
大町ひじり学園中学部職員
(5)
大町ひじり学園小学部職員
(6)
大町保育園職員
(7)
大町幼稚園職員
(8)
主任児童委員
(9)
母子保健推進員
(10)
教育委員会事務局職員
(11)
子育て・健康課職員