○大町町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
(昭和52年12月27日条例第20号)
改正
昭和55年3月24日条例第7号
昭和57年12月27日条例第14号
昭和61年10月1日条例第16号
平成4年9月29日条例第26号
平成8年3月25日条例第2号
平成9年3月24日条例第9号
平成17年3月22日条例第9号
平成17年9月21日条例第27号
(設置)
第1条
本町は、老人に対し各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクレーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、大町町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大町町老人福祉センター
位置 大町町大字福母2431番地の28
(職員)
第3条
老人福祉センターには、所長及び職員をおくことができる。
(利用者の資格)
第4条
老人福祉センターを利用することができる者は、60歳以上の老人とする。
2
町長は、老人の利用に支障がないと認められるときは、町内の公共団体若しくは公共的団体の利用を認めることができる。
3
その他町長が特に必要と認める者について利用を認めることができる。
(利用の許可)
第5条
老人福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条
町長は、次の各号の一に該当する者に対して入場を拒み、又は退場させることができる。
(1)
伝染性の疾患があると認められる者
(2)
他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品、若しくは動物の類を携帯する者
(3)
その他管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第7条
利用者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは棄損したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(昭和57年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第9号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。