○大町町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要綱
(平成17年10月1日規程第4号)
改正
平成21年11月19日要綱第13号
平成30年11月26日規程第39号
(趣旨)
(軽減対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者がユニット型個室を利用する場合は、当該居住費に係る利用者負担に限るものとする。
(軽減の対象者)
 市町村民税世帯非課税の世帯に属する者
 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること。
 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること。
 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の申請及び決定)
(軽減率)
(確認証の提示)
(その他)
(施行期日)
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
(施行期日)
(経過措置)