○大町町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
(昭和50年9月25日規則第7号)
改正
昭和57年12月27日規則第11号
昭和59年12月24日規則第9号
平成6年6月27日規則第6号
平成7年3月27日規則第6号
平成11年3月19日規則第6号
平成27年4月27日規則第7号
平成29年9月7日規則第12号
令和3年6月16日規則第6号
令和5年3月14日規則第4号
令和7年4月1日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条
条例第2条及び第3条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4)
国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(受給資格の申請)
第3条
条例第5条の規定により助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)及び所得状況届(様式第2号)を町長に提出する(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給者又は登録(更新)申請書で所得調査等について同意した者については、所得状況届の提出を町長の確認によって替えることができる。)とともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、重度の精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を町長に提示しなければならない。
(受給資格証の交付)
第4条
町長は、前条の規定による登録(更新)申請があった場合は、内容を審査のうえ、条例第2条に規定する助成対象者であると認めるときは、当該申請者を受給資格者として登録するとともに、大町町重度心身障害者医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとする。
2
前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
(登録申請の却下通知)
第5条
町長は、受給資格がないと認めたときは、大町町重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2
受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付申請)
第6条
受給者は、受給資格証を紛失又は破損したときは、大町町重度心身障害者医療費受給資格再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けるものとする。
(助成の申請)
第7条
条例第6条の規定による申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)によるものとする。この場合において高額療養費の適用を受ける者については、高額療養費受給状況申出書(様式第6号の2)または高額療養費等の支給状況がわかる証明書等を添付しなければならない。
2
前項の場合において、受給資格者の死亡等により、当該受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者は申請することができる。
3
申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内において申請することができる。
(助成の決定通知)
第8条
町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
ただし、口座振替払いをするときは、当該口座への記帳をもってこれに代えることができる。
(届出事項)
第9条
条例第8条の規則で定める事項は、次の各号のとおりとし、内容変更届出書は、(様式第8号)のとおりとする。
(1)
氏名
(2)
住所
(3)
条例第2条に規定する助成対象者としての要件
(4)
医療保険の世帯主(被保険者、組合員)・記号・番号・名称・所在地・附加給付額及び損害賠償額
(5)
振込先の口座番号等
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
(関係規則の改正)
第2条
大町町老人及び重症心身障害者等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第14号)の一部をつぎのとおり改正する。
(1)
題名を「大町町老人の医療費の助成に関する条例施行規則」に改める。
附 則(昭和57年12月27日規則第11号)
1
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2
この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月24日規則第9号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の規定は、昭和59年10月1日から適用し、昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成6年6月27日規則第6号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の規定は、平成6年4月1日から適用し、平成6年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月27日規則第6号)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2
この規則の規定は、平成7年4月1日から適用し、平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月27日規則第7号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の規定は、平成27年4月1日から適用し、平成27年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月7日規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の助成の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
附 則(令和5年3月14日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(様式第1号)
重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書
[別紙参照]
(様式第2号)
所得状況届
[別紙参照]
(様式第3号)
重度心身障害者医療費受給資格証
[別紙参照]
(様式第4号)
重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書
[別紙参照]
(様式第5号)
重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書
[別紙参照]
(様式第6号)
重度心身障害者医療費助成申請書
[別紙参照]
(様式第6号の2)
高額療養費受給状況申出書
[別紙参照]
(様式第7号)
重度心身障害者医療費助成決定通知書
[別紙参照]
(様式第8号)
重度心身障害者医療費受給資格変更届
[別紙参照]