○大町町鍼灸、マッサージ施術費の助成に関する条例
(昭和48年3月24日条例第7号)
改正
昭和50年3月24日条例第37号
昭和54年3月25日条例第4号
昭和57年3月26日条例第4号
平成8年3月25日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、大町町に居住する町民に対し、大町町鍼灸、マッサージ施術費を助成することにより町民の保健と福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成資格者)
第2条
この条例により、施術を受けることができる者(以下「資格者」という。)は、本町に住所を有する者とする。
(施術券の交付)
第3条
町長は施術券の申請があったときは、年間1人19,200円以内の施術券を交付することができる。
(業務の委託)
第4条
この条例の規定により町長が業務を委託する施術者は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けた者で、施術所を町内に開設して業務を行う施術者(以下「委託業者」という。)に委託する。
(委託料の請求、支払時期等)
第5条
町長は、委託料金の請求及び支払については規則で定める。
(助成費の返還)
第6条
町長は、誤り又は不正の行為により、施術券を受領し又は助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委託料の返還)
第7条
町長は、委託業者が誤り又は不正の行為により委託料を受けたときは、その金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条
この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。