○大町町鍼灸、マッサージ施術費の助成に関する条例施行規則
(昭和48年3月24日規則第3号)
改正
昭和50年3月24日規則第17号
昭和54年3月25日規則第4号
昭和57年3月26日規則第3号
平成8年3月25日規則第2号
平成28年9月1日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町鍼灸、マッサージ施術費の助成に関する条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成資格の得喪)
第2条
条例第2条の規定による資格の取得は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民又は転入の場合においては、転入手続の日からとする。
(交付)
第3条
条例第3条による施術券の交付は、様式第1号による交付台帳に記載し、様式第2号の施術券を1人年間24枚以内交付するものとする。
2
前項の施術券1枚で、1施術、2施術及び3施術の使用ができるものとする。
3
施術券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。
(委託料の請求)
第4条
条例第5条により業務の委託業者は、町長が発行する施術券により施術を行ったときは、町長に対し、翌月の10日までに様式第3号により施術券を添付して、施術委託料を請求するものとする。
(支払)
第5条
町長は前条により、委託業者から施術委託料請求書の提出があったときは、その内容を審査して請求の月の25日(その日が日曜又は、祝祭日にあたるときは翌日とする。)に支払うものとする。
(施術券の再交付)
第6条
条例第3条により、交付を受けた施術券を紛失し又は破損したときは、速やかに様式第4号により町長に届け出で、再交付を受けることができる。
(施術券の返還)
第7条
資格を喪失した者で残施術券があるときは、様式第4号により速やかに町長に返還しなければならない。
2
前条により施術券の再交付を受けた後、紛失した施術券を発見したときも同様とする。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日より施行する。
附 則(昭和50年3月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
大町町鍼灸、マッサージ施術券交付台帳
[別紙参照]
様式第2号(第3条第1項関係)
大町町鍼灸、マッサージ施術券
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
大町町鍼灸、マッサージ施術委託料請求書
[別紙参照]
様式第4号(第6条及び第7条第1項関係)
大町町鍼灸、マッサージ施術券(返還/紛失/破損)届出書
[別紙参照]