○大町町がん検診実施要綱
(平成10年6月30日規程第4号)
改正
平成20年4月1日要綱第6号
平成24年8月1日規程第20号
(目的)
第1条
この事業は、町民の健康保持及び増進を図るため、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知。以下「指針」という。)に基づき、各種がん検診を実施し、がんの早期発見、早期治療及び、継続管理指導に努め、もって町民保健の向上及び福祉の増進を図る。
(定義)
第2条
この要綱において、「肺がん検診」とは喀痰検査を含むものとする。
(事業の種類)
第3条
本事業の種類は次のとおりとする。
(1)
胃がん検診
(2)
子宮がん検診
(3)
肺がん検診
(4)
乳がん検診
(5)
大腸がん検診
(6)
前立腺がん検診
(対象者及び実施回数)
第4条
前条に掲げる事業における対象者及び実施回数については、指針「第3がん検診」(2)対象者及び(3)実施回数に掲げるとおりとする。
ただし、町長が特に認める場合は前項の対象者以外でも対象とすることができる。
(事業の推進体制)
第5条
町は、本事業の円滑かつ効果的な推進を図るため佐賀県健康増進課、杵藤保健福祉事務所、各種団体と連携し事業の推進に努めるものとする。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規程第20号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。