○大町町予防接種健康被害調査委員会設置条例
(平成7年6月30日条例第16号)
改正
平成11年6月24日条例第15号
平成18年6月23日条例第19号
平成19年3月22日条例第10号
平成28年3月23日条例第8号
(設置)
第1条
予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、大町町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、大町町長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行なう。
(組織)
第3条
委員会は、委員6人をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから大町町長が委嘱(任命)する。
(1)
副町長
(2)
杵藤保健福祉事務所保健監
(3)
県医師会長が推薦する医師 2人
(4)
地区医師会長が推薦する医師 1人
(5)
学識経験者 1人
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条
委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3
委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第7条
会長は、調査の結果を速やかに大町町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、子育て・健康課において処理する。
(補則)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成18年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。