○大町町防犯推進員に関する規則
(平成6年12月26日規則第12号)
(目的)
第1条
この規則は、大町町防犯推進に関する条例(平成6年大町町条例第21号)第7条の規定に基づき設置する防犯推進員(以下「推進員」という。)の職務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条
推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害の拡大を防止するための啓発活動
(2)
行方不明者等の捜索及び救助活動
(3)
その他、条例の目的を達成するために必要な活動
(解職)
第3条
町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1)
長期の疾病等により、活動ができなくなったとき。
(2)
推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3)
本人の申し出があって、やむを得ないと認められるとき。
(庶務)
第4条
推進員に関する庶務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。