○大町町資源ごみ回収事業助成金交付要綱
(平成5年3月26日規程第4号)
改正
平成25年6月26日規程第10号
平成26年4月1日規程第6号
(趣旨)
第1条
この要綱は、町内のごみの減量化と資源の有効活用を図るため、資源ごみの回収事業を実施した町内の団体、学校等(以下「団体等」という。)に対し、資源ごみの回収助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「資源ごみ」とは、次に掲げる物品であって集団回収するものをいう。
(1)
古紙類(新聞、雑誌、ダンボール、用紙類等)
(2)
アルミ缶類
2
この要綱において「団体等」とは、次に掲げる町内の団体であって、営利を目的としない団体をいう。
(1)
教育関係団体(例:学校、保育園、幼稚園)
(2)
児童・生徒育成団体(例:子供会、児童会、生徒会)
(3)
地縁・志縁団体(例:自治会、婦人会、老友会、PTA)
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体
(助成対象者)
第3条
この要綱において助成金を受けることができる者は、ごみの減量化と資源の有効活用を推進し実践する、前条第2項に規定した団体とする。
(助成金の額)
第4条
集団回収に係る助成金の額は、その実績に応じ、次に掲げる基準により算定した額で予算の範囲内の額とする。
(1)
古紙類 6円/キログラム
(2)
アルミ缶類 6円/キログラム
(助成金の交付申請)
第5条
前条に規定する助成金の交付を受けようとする団体等は、資源ごみ引取業者に引き渡したことを記した検量書又は仕切票を添付して大町町資源ごみ回収事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条
町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を以って通知する。
(助成金の請求)
第7条
助成金の交付決定を受けた団体等は、大町町資源ごみ回収事業助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により助成金の請求があった場合は、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第8条
町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定を取り消し又は助成金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3)
回収事業の方法に適正を欠くと認めるとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるほか、この助成金に必要な事項については別に町長が定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規程第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大町町資源ごみ回収事業助成金交付申請書
申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
大町町資源ごみ回収助成金交付決定通知書
決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
大町町資源ごみ回収助成金交付請求書
請求書
[別紙参照]