○大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条
条例第2条第10項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1)
材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2)
形状等は、安定性があり、かつ、空き缶等を容易に投入できるものであること。
(身分証明書)
第3条
条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第1号様式によるものとする。
(勧告)
第4条
条例第11条の規定による勧告は、勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。
ただし、公益上、緊急に勧告する必要がある場合は、口頭により行うことができる。
(命令)
第5条
条例第12条第1項又は第2項に規定する命令は、原状回復等命令書(別記第3号様式)又は勧告履行命令書(別記第4号様式)により行うものとする。
(公表の方法)
第6条
条例第13条の規定による氏名等の公表は、次に掲げる事項を大町町公告式条例(昭和25年大町町条例第20号)第2条第2項に基づき行うものとする。
(1)
条例第12条第1項又は第2項の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(事業者にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)
(2)
違反の状況
(意見を述べる機会の付与)
第7条
町長は、条例第13条に規定する意見を述べる機会の付与については、大町町行政手続条例(平成8年大町町条例第12号)第27条から第29条までの規定を準用する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
身分証明書
[別紙参照]
別記第2号様式(第4条関係)
勧告書
[別紙参照]
別記第3号様式(第5条関係)
原状回復等命令書
[別紙参照]
別記第4号様式(第5条関係)
勧告履行命令書
[別紙参照]