○大町町地域産業興し補助金交付規則
(昭和63年3月29日規則第3号)
改正
昭和63年12月26日規則第17号
(趣旨)
第1条
町長は、大町町地域産業興しを推進するため、地域の特産物、未利用資源や観光資源等を活用し、内発的な地域産業興しを積極的に取り組む当該団体(10戸以上)に対し、先駆的、模範的と町長が認めた事業に要する経費(ただし、地域産業、産地興しに係る用地取得費、造成費、施設維持費及び事務費を除く。)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(事業の種類)
第2条
この規則において補助の対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1)
活力ある地域産業、産地興しのため特産品の開発販路拡大並びに商品イメージの向上のための事業
(2)
その他の個性ある地域づくりのための事業
(補助の対象及び補助率)
第3条
補助対象となる経費は、前条に規定する事業を行なうに要する事業費総額(その額が200万円を超えるときは200万円とする。)をいい、その補助率は2分の1以内とする。
2
前項の規定に拘らず国若しくは県より補助金の交付を受け、又は交付を受けることとなった事業については、当該事業費総額より、当該補助金を差し引いた残額を補助の対象経費として、その補助率は2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書は毎年12月20日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
町長は、前条の申請を受理したときは、補助金の交付についてその適否を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に補助金交付決定通知書(別記様式第2号)をもって通知する。
(事業内容の変更)
第6条
前条の補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業の変更をするときは、事業変更承認申請書(別記様式第3号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
2
前項の変更の限度は、事業費総額の1割を超えることができない。
(実績報告)
第7条
補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条
町長は、前条の実績報告を受理したときは、その報告にかかる補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記様式第5号)を補助事業者に通知する。
(交付決定の取消等)
第9条
町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を停止若しくは交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
申請その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3)
事業の執行が著しく適正を欠くと認めたとき。
(4)
補助金の使途について不正の行為があったとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度施行の地域産業興し事業から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条第1項関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条第1項関係)
事業変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
実績報告書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
確定通知書
[別紙参照]