○大町ふるさと館設置及び管理条例
(平成9年9月18日条例第24号)
改正
平成17年9月21日条例第27号
令和5年3月14日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、本町の地域資源として、県内及び町内の特産品等について展示及び販売を行い、もって農業、商業の活性化に寄与する施設として、大町ふるさと館(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 大町ふるさと館
(2)
位置 大町町大字福母297番地4
(施設)
第3条
施設は、ふるさと館及びふるさと広場とする。
2
ふるさと館は、食事コーナー、特産品コーナー、カフェコーナー、公衆便所及び賃貸店舗等とする。
3
ふるさと広場は、SL機関車展示場、いこいの広場及び駐車場とする。
(使用者及び使用料)
第4条
施設は、町民に限らずだれでも使用でき、使用料は無料とする。
(禁止行為)
第5条
施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
火気類等を使用し、危険な行為をすること。
(3)
公衆衛生上害がある行為をすること。
(4)
無断で広告等を掲示し、又は配布すること。
(5)
樹木を伐採し、又は無断で植栽すること。
(6)
指定された以外の場所に、車両等を乗り入れること。
(7)
前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められること。
(賃貸店舗等の使用)
第6条
施設内において、賃貸店舗等を使用するときは、第4条の規定にかかわらず、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、施設の管理運営上適当でないと認めるときは、前項の許可をしないことができる。
3
第1項の許可を受けたときは、大町町行政財産使用料条例(平成元年条例第9号)に定める使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第7条
使用者は、故意又は過失により施設の建物、設備、備品及びその他物件を亡失し、き損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。