○大町ふるさと館管理運営規則
(平成9年9月18日規則第2号)
改正
平成12年3月22日規則第3号
令和5年3月14日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、大町ふるさと館設置及び管理条例(平成9年大町町条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定により、大町ふるさと館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
施設の開館時間は、午前8時から午後7時までとする。
2
町長は、必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条
施設の休館日は、次のとおりとする。
(1)
12月31日から翌年1月3日まで
(2)
毎週月曜日
2
町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(事業)
第4条
施設においては、食事の提供及び特産品等を展示、販売することができる。
2
特産品等は、県内及び町内で生産又は製造、加工されたものに限る。
ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。
(出品の制限)
第5条
次の各号の一に該当するものは、出品することができない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるもの
(2)
公衆衛生上害があると認められるもの
(3)
爆発、引火及び漏れなどにより、他に損害を及ぼす恐れがあると認められるもの
(4)
その他展示又は販売に適さないと認められるもの
(指定管理者の管理)
第6条
施設の管理は、大町町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行なわせることができる。
2
前項の規定により指定管理者が管理を行なう場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
賃貸店舗等を除く、施設の維持管理に関する業務
(2)
第4条に掲げる業務
(3)
前2項に掲げるもののほか、ふるさと館の運営に関する業務
3
第1項の規定により指定管理者が管理を行なう場合において、第2条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは」と、第3条中「町長は前項の規定にかかわらず」とあるのは「指定管理者は、前項の規定にかかわらず」と、「町長が特に必要と認めたもの」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めたもの」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長の承認を得て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。