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○大町町中小企業融資金の貸付に関する条例
(目的)
(融資機関に対する預託)
(融資資金)
(貸付の対象)
(融資方針)
(融資金の使途)
(保証料及び補填金)
第7条 中小企業融資金にかかる保証料は、保証協会所定の率によるものとし、その全額を補填金として町が負担し、町が直接保証協会に支払うものとする。ただし、債務不履行の場合は、借受人が全額支払うものとする。
(貸付条件)
(融資の申込)
(受付機関の審査)
(融資機関の貸付け)
(貸付けの決定)
(貸付け金の返還)
(帳簿の閲覧及び指導)
(調査及び指導)
(補則)
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