○大町町金融協議会規則
(平成10年9月25日規則第9号)
改正
平成11年6月24日規則第12号
平成22年4月1日規則第7号
平成27年10月30日規則第12号
平成28年3月23日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、大町町中小企業融資金の貸付に関する条例第8条の規定に基づき、大町町金融協議会(以下「協議会」という。)の組織及び、その他金融全般にかかる必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
協議会は、協議委員5名をもって組織する。
2
協議委員は、商工会の代表者、金融機関の代表者、副町長及び企画政策課長をもって充てる。
3
会長は、副町長を、これに充てる。
(協議会)
第3条
会長は、会の運営に応じ協議会を招集し、協議会の議長となる。
2
会長事故のあるとき又は欠けたときは、企画政策課長が、その職務を代行する。
3
協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ協議会を開くことが出来ない。
4
協議会の議事は、出席者委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
協議会の庶務は、企画政策課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。