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○大町町死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱
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改正
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平成11年6月24日規程第18号
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平成21年4月1日規程第2号
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平成27年4月1日要綱第10号
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平成28年3月23日規程第4号
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(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率)
| 畜産農家が、死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要した経費、及び死亡獣畜取扱場において搬入した死亡獣畜を処理するために要した経費 | 3分の2以内。ただし、下記の額を限度とする。 |
| 区分 | 限度額 |
| 搬送 | 1件につき | 10,000円 |
(補助金の交付申請)
(補助金の交付の条件)
(実績報告)
(補助金の交付)
(書類の経由)
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