○大町町林道管理規程
(平成8年3月25日規程第7号)
(目的)
第1条
この規程は、林道としての効用を十分に発揮させるため、林道の管理に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「林道」とは、町が管理する林道台帳に登載されているものをいい、橋梁、車廻し場所、待避所等林道と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属して設けられているものを含むものとする。
2
この規程において林道の「附属物」とは、林道の構造上の保全、安全、かつ円滑な交通の確保その他林道の管理上必要な施設又は工作物で、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
林道上の柵止又は駒止
(2)
林道上の並木等林道管理者の設けるもの
(3)
林道標識等
(4)
その他林道管理者が必要と認めるもの
3
この規程において使用とは、林道の通行することをいう。
4
この規程において占用とは、林道敷地並びに工作物に他の工作物(又は仮設物)を添加設置すること、あるいは林産物等を集積することをいう。
(管理者)
第3条
前条に定める林道は、大町町長がこれを管理する。
ただし、路肩の刈払、側溝、溜桝等の管理は受益者に委託することができる。
(予算)
第4条
管理者は、林道の維持管理に必要な予算を計上するものとする。
(使用上の禁止及び制限)
第5条
管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を禁止し、又は制限するものとする。
(1)
林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認めるとき。
(2)
林道に関する工事施行のため支障があると認めるとき。
(3)
林道の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行のとき。
(4)
その他管理者が必要と認めるとき。
(占用の許可申請)
第6条
林道を占用しようとする者は、林道占用申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(占用の許可)
第7条
管理者は、前条の規定による占用許可申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
ただし、占用許可決定に際し、条件を付することができるものとする。
(占用料の額及び算出方法)
第8条
占用者から徴収する占用料の額及び算出方法については、大町町道占用料条例(平成6年12月26日条例第23号)を準用する。
(許可の取消し)
第9条
管理者は、占用者が次の各号の一に該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1)
この規程に違反したとき。
(2)
林道の占用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(3)
管理者が林道の維持修繕のため必要があると認めたとき。
(原状回復)
第10条
林道の占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、次の各号に掲げる場合のほか占用物件を除去し、林道の原状に回復しなければならない。
(1)
原状回復が不適当であるとき。
ただしこの場合はあらかじめ管理者の承認を受けるものとする。
(2)
管理者が原状維持を指示したとき。
(接続の許可申請)
第11条
新たに開発又は改良する道路を接続しようとする者は、林道接続許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
ただし国又は地方公共団体が施行する場合はこの限りではない。
(接続許可)
第12条
管理者は、前条の規定による接続許可申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは申請書に対し林道接続許可書(様式第4号)を交付するものとする。
ただし接続許可の決定に際し条件を付することができる。
(損害賠償)
第13条
管理者は、林道の使用及び占用の方法が著しく適正を欠いたため生じた損傷については、使用者及び占用者に対し原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第14条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号
林道占用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号
林道占用許可書
[別紙参照]
様式第3号
林道接続許可申請書
[別紙参照]
様式第4号
林道接続許可書
[別紙参照]