○大町町入札参加資格審査委員会規程
(昭和51年2月8日規程第1号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
平成28年3月23日規程第34号
令和6年3月4日規程第7号
(目的)
第1条
大町町において実施する建設工事等に関する、一般及び指名競争入札、又はその他の競争入札(以下「競争入札」という。)に係る入札参加の審議を行うため、大町町入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
(組織構成)
第2条
資格審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は、副町長とする。
3
委員は、総務課長、企画政策課長、農林建設課長、町民課長とする。
(職務)
第3条
資格審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
競争入札の種類の選定
(2)
競争入札に参加する者の参加資格の有無
(3)
その他に競争入札の実施について委員長が必要と認めた事項
(委員長の職務)
第4条
委員長は、資格審査委員会を総理する。
2
委員長不在の場合は、総務課長が職務を代理する。
(会議)
第5条
資格審査委員会は、委員長が招集する。
2
資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
資格審査委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。
(秘密保持)
第6条
資格審査委員会の審議は公開しない。
2
何人も資格審査委員会の審議の内容を洩らしてはならない。
(庶務)
第7条
資格審査委員会の庶務は農林建設課が行う。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和51年2月8日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第34号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。