○町道反覆通行に関する措置基準
(平成12年6月12日規程第1号)
(目的)
第1条
この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の3第2項に基づき、反覆して同一町道に車輌を通行させる(以下「反覆通行」という)ことに関し、必要な事項を定め、町道の構造を保全し交通の危険を防止することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この基準は、反覆して同一の町道に車輌を通行させようとする者(以下「通行者」という。)に適用する。
(通行の開始)
第3条
通行者は、反覆通行の開始にあたって、関係法令に定めるもののほか、この基準に定める事項により通行を開始しなければならない。
(申請書の提出)
第4条
通行者は、反覆通行を開始しようとする10日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、この基準に従い、その内容を審査し、適当と認めるときは許可書(様式第2号)を交付する。
(許可期間)
第6条
許可期間は、6ヵ月以内とする。
2
許可期限満了後、引き続き反覆通行をしようとするときは、期限満了前に継続の申請をしなければならない。
(許可事項の変更)
第7条
町道反覆通行の許可を受けた者(以下「反覆通行者」という。)で、許可事項の一部を変更しようとするときは、事由を付し、第4条および第5条の規定に準じて許可を受けなければならない。
(反覆通行の運転時間)
第8条
反覆通行の運転時間は原則として、午前8時から午後5時までとする。
(反覆通行の経路)
第9条
反覆通行の経路(以下「経路」という。)は、町長が指示する経路を通行しなければならない。
(町道の補強および維持修繕)
第10条
反覆通行者は、反覆通行の開始に伴い、経路の町道に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
2
反覆通行者は、経路の路面に土砂、山土等を落さないようにし、もし落したときは、すみやかに取り除かなければならない。
3
反覆通行者が経路の町道を負傷したときは、直ちに通行に危険のないように修繕し、すみやかに原形に復旧しなければならない。
(町道上の構造物および町道占用物件の補強および維持修繕)
第11条
反覆通行者は、反覆通行の開始に伴い、経路町道に係る構造物(橋梁、暗渠等)および町道占用物件に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
2
反覆通行者が、経路の町道上の構造物および町道占用物件を損傷したときは、直ちに、公益上支障のないように修繕し、すみやかに原形に復旧しなければならない。
(補強および維持修繕工事の検査)
第12条
第10条および第11条の規定に基づき措置をするときは、着手前に町長および町道占用者の指示を受け、完了後検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第13条
第10条および第11条の規定に基づき要した費用は、反覆通行者が負担しなければならない。
(交通整理)
第14条
反覆通行者は、反覆通行により一般交通に支障のないようにし、出入口、交差点、曲り角、学校および福祉施設付近、その他通学道路等には特に交通整理員を配置し、交通事故のないようにしなければならない。
(散水、防塵処理)
第15条
反覆通行者は、非舗装道の反覆通行により土、ホコリをたてる場合は、防塵剤を散布するか、散水を適宜実施し、経路付近の住民および通行人に迷惑をかけないよう措置しなければならない。
特に、人家の連担地区は防塵剤を散布しなければならない。
(許可期間中の反覆通行の停止等)
第16条
町長は、経路町道の路盤の状態が悪いなど必要があると認めるときは、反覆通行の一時停止を命ずることができる。
第17条
反覆通行者は、経路通行中、町道路監理員の指示に従わなければならない。
(委任)
第18条
この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この基準は、平成12年6月12日から施行する。
様式第1号
町道反覆通行許可申請書
[別紙参照]
様式第2号
町道反覆通行許可書
[別紙参照]