○大町町自転車駐車場管理要綱
(平成3年1月10日規程第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、本町が設置し、管理する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)について、その管理の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大町町自転車駐車場
大町町大字福母380―11番地及び301番地
(使用及び使用料)
第3条
駐車場は、特別の理由がない限り、常時使用できるものとし、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)は、使用者の自主管理とする。
2
使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第4条
駐車場においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1)
火気類をもてあそび、その他危険な行為をすること。
(2)
他の自転車等の駐車を妨げること。
(3)
駐車中の自転車等を汚損、又はき損すること。
(4)
自転車等を2週間以上放置すること。
(5)
前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為をすること。
(駐車の拒否)
第5条
町長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1)
前条第1号、第2号、第3号、又は第5号に該当する行為のあるとき。
(2)
関係職員の指示に従わないとき。
(使用の休止等)
第6条
町長は、駐車場の補修その他の理由により、駐車場の全部、又は一部の使用を休止し、又は制限することができる。
(管理の委託)
第7条
町長は、駐車場の管理を、町長が適当と認める者に委託することができる。
(駐車場内における損害の責任)
第8条
駐車場の施設、又は設備をき損し、又は滅失した者は、直ちにこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2
駐車場内の自転車等の紛失、又は損傷、天災地変、又は不可抗力による損害等については、本町は賠償の責めを負わない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。