○大町町防災会議条例
(昭和38年3月28日条例第13号)
改正
平成2年9月21日条例第21号
平成12年3月22日条例第6号
平成24年9月21日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき大町町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
大町町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)
町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)
前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条
防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、町長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2)
佐賀県の知事の部内の職員の内から町長が任命する者
(3)
佐賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4)
町長がその部門の職員のうちから指名する者
(5)
大町町教育委員会の教育長
(6)
大町町消防団長
(7)
指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8)
大町町内にある公共機関及び公共的団体の役員又は、職員のうちから町長が任命する者
(9)
自主防災組織を構成するもの又は学識経験者のある者のうちから町長が任命する者
6
前項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号、第8号及び第9号の委員の定数はそれぞれ1人、4人、1人、5人、1人、6人及び1人とする。
7
第5項第7号、第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
8
前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条
防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、町の職員、関係指定機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条
前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。