○大町町災害対策本部条例
(昭和38年3月28日条例第14号)
改正
平成11年6月24日条例第10号
平成24年9月21日条例第13号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大町町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2
災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
災害対策本部員は、本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条
本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
3
部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
(庶務)
第4条
災害対策本部の庶務は、大町町役場交通防災係において処理する。
(雑則)
第5条
前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成24年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。