○大町町防災行政無線通信施設(同報無線系)運用要領
(平成4年3月27日要領第1号)
(目的)
第1条
この要領は、大町町防災行政無線通信施設管理運用規則(平成4年大町町規則第10号)を補完し、大町町防災行政無線通信施設(同報無線系)の運用を円滑に行うことを目的とする。
(放送の種類)
第2条
放送の種類は、緊急放送、定時放送、普通放送及び時報放送とする。
(放送事項)
第3条
放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
水害、台風、地震、火災等の非常事態に関すること。
(2)
人命救助その他特に緊急事態に関すること。
(3)
町行政の周知連絡に関すること。
(4)
国、県その他公共機関からの周知連絡に関すること。
(5)
その他町長が特に必要と認めた事項
(放送時間)
第4条
放送時間は、次のとおりとする。
(1)
緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。
(2)
定時放送は、毎日7時20分、12時20分、19時20分の3回行うこととする。
(3)
普通放送は、必要と認める時刻に行う。
(4)
時報放送は、7時、12時、17時、18時とする。
(放送の申込み)
第5条
放送を希望する所属の長又は国、県その他公共機関は、無線放送申請書(様式第1号)を放送希望日の2日前の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
2
前条の申請を受けた後に放送しないことを決定した場合は、その旨を申込者に通知しなければならない。
(放送の制限)
第6条
管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、申請を受けた放送について制限することができる。
(放送の記録)
第7条
無線従事者は、放送を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(個別受信機の使用)
第8条
個別受信機(以下「受信機」という。)を使用できる者は、町長が必要と認める者とし、使用料は無償とする。
(個別受信機保管証書)
第9条
受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、個別受信機保管証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用期間)
第10条
受信機の使用期間は、役職にある者についてはその期間、その他の者については町長が必要と認める期間とする。
(受信機の保全)
第11条
使用者は、受信機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2
受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(損失の補償)
第12条
受信機の亡失及び障害、故障が使用者の過失に起因する場合は、その実費を当該使用者に負担せしむるものとする。
ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第13条
使用者が次の各号に該当するときは、町長は受信機の使用を取り消すことができる。
(1)
この要領に違反したとき。
(2)
送信及び受信を妨害したとき。
(3)
設備を故意に損壊したとき。
(4)
使用者が大町町に住所を有しなくなったとき。
ただし、役職にある者は除く。
(5)
その他町長が必要と認めなくなったとき。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
無線放送申請書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
大町町防災行政無線放送受信機保管証書
[別紙参照]