○大町町教育委員会公告式規則
(平成元年3月31日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月16日教育委員会規則第2号
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則の告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定める。
第2条
教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職印を捺印する。
2
規則の公布は事務局掲示場に掲示してこれを行う。
第3条
規則を除くほか、委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日を記入しその末尾に教育長印をおさなければならない。
第4条
規則又は規程の施行期日はそれぞれ当該規則又は規程をもって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における大町町教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は、なお従前の例による。