○大町町教育委員会公印規程
(平成元年3月31日教育委員会規程第1号)
改正
平成28年3月24日教育委員会規程第5号
平成28年12月15日教育委員会規程第11号
(目的)
第1条
この規程は大町町教育委員会の公印(職員を含む。以下同じ。)の種類、寸法、使用方法、管守、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(公印の種類及び管守)
第2条
公印の種類は次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管守はそれぞれ右欄に掲げるものとする。
公印の種類
公印管守者
会印
教育委員会印
事務局長
校印
ひじり学園印
学校長
職印
教育委員会教育長印
事務局長
教育委員会教育長職務代理者印
事務局長
ひじり学園学校長印
学校長
公民館長印
公民館長
(公印のひな型及び寸法)
第3条
公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の告示)
第4条
教育長は公印台帳を備え、公印を新たに調整したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。
(準用)
第5条
この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、大町町公印規程(昭和36年大町町訓令甲第2号)を準用する。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとして使用することができる。
附 則(平成28年3月24日教育委員会規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日教育委員会規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
教育委員会印
ひじり学園印
教育委員会教育長印
教育委員会教育長職務代理者印
ひじり学園学校長印
公民館長印