○大町町立大町小中学校用務員(警備員)の服務に関する規則
(昭和45年6月25日教育委員会規則第2号)
改正
昭和63年12月26日教委規則第6号
(目的)
第1条
大町町立大町小中学校用務員(警備員)、(以下「警備員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条
警備員の業務は、次のとおりとする。
(1)
校内の巡視監察
(2)
校内施設設備及び書類等保全のための監視
(3)
文書の収受、外部との連絡
(4)
警備日誌の記載
(勤務)
第3条
警備員の勤務時間は、原則として次のとおりとする。
(1)
実働時間(午後5時より午後7時まで/午後9時より午後10時まで/午前6時30分より午前8時30分まで)
(2)
拘束時間 午後5時より翌日の午前8時30分まで
(3)
睡眠時間 午後10時より翌日午前6時まで
(休日)
第4条
勤務を要しない日を4週間を通じ2日間を与える。
第5条
この規則の施行に関し校長は必要な事項を別に定めその服務監督に当る。
附 則
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。